最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1303 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林三夫の上告趣意第一点について。
所論原審の公判期日において被告人に対し、適式に通訳人が選任せられ、通訳人
の通訳によつて審判がなされ被告人又は弁護人から何等の異議の申立もなされなか
つたものであることは、一件記録に徴し明瞭であつて、この点に関する所論違憲論
はその前提を欠くものと云うの外なく採用することはできない。また、控訴審にお
いて、裁判所が不必要と認めて事実の取調を為さず、申請の証人を却下したからと
いつて(申請の証人両名共第一審において証人として喚問を受け精細な供述をなし
ているのであるから原審が再びこれを尋問する必要なしと認めたのは何等不合理な
点はない)所論のごとく憲法三七条二項に違反するものでないことは、当裁判所数
次の判例によつて明らかである。
同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、何れも上告適法の理
由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一〇月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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